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TEL080-3601-7162
受付時間 平日10:00-17:00
非居住者(海外在住者)の
源泉徴収税(不動産・退職金・一時金)の還付を代行します
海外にお住まいの日本人の方(非居住者の方)、外国籍の方で不動産・退職金・厚生年金脱退一時金等に20.42%の源泉徴収がされて、そのままの方はいませんか
税理士へ納税管理人と還付を一任(税務代理)することで、退職金や一時金にかかる源泉徴収税額は還付されます。または給与分も一部還付されます。
《海外出国・帰国に源泉徴収税額を還付しませんか?》
非居住者(海外在住者)で、日本で稼いだ所得に源泉徴収税額(所得税)を納め過ぎていませんか。20.42%が天引きされいている方は多くの場合、確定申告をすることで還付されます。

日本借主から賃料収入あり、源泉20.42%天引きの方、売却額に10.21%天引きの方

非居住者貸主として高額の源泉徴収税額を負担していませんか
日本で確定申告をすることで、実際の所得税額との差額を還付すること可能です。
(賃料は20.42%、不動産売却額の10.21%の天引きから還付可能)
賃料1,000万円で、毎月の給与から20.42%が源泉徴収されているお客様
・・・約70万円の還付が可能です。(税理士報酬ご負担後)

賃料500万円で、毎月の給与から20.42%が源泉徴収されているお客様
・・・約60万円の還付が可能です。(税理士報酬ご負担後)

日本企業から退職金あり、出国(帰国)後のため、源泉20.42%天引きの方

日本からの退職金に過払の源泉徴収税はありませんか?
退職所得の選択課税の申告を行うことで、多くの源泉徴収税額が還付されます。
退職金200万円(5年間勤務)し、退職金から20.42%が源泉徴収されているお客様
・・・ほぼ全額が還付可能です。
退職金400万円(10年間勤務)し、退職金から20.42%が源泉徴収されているお客様
・・・ほぼ全額が還付可能です。

その他日本企業から報酬ある方や年金脱退一時金ある方(20.42%)

厚生年金から脱退一時金を受領した場合は、源泉徴収20.42%が天引きされ、入金されます。退職所得として計算されるため、確定申告をすることで還付が可能です。
また一時的に日本国内のイベント等で非居住者へ報酬を支払う場合(事業所得)は20.42%が天引きされています。多くの場合は、確定申告する場合は還付されます。
非居住者の方は多くの場合、源泉徴収が多い(過払い税金)となっていますので、税理士へ申告及び納税管理人を選択の上でご依頼ください。

非居住者の源泉徴収税額還付サービスのメリット

メ1 日本に帰国せずに応対可能
税理士には申告書の代理提出(申告代理権限)と税務署とのやり取りの代理権が認められているため、弊所にご依頼頂くことで、納税者ご本人が応対や税務署からの呼び出しのために、日本に一時帰国する必要はありません。
メ2 日本の口座がなくても大丈夫
税金の還付先口座は日本の銀行口座となります。出国済みで日本の口座を解約済みでも適切な海外銀行口座へ「Wise」を通じて返金いたします。
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サービス紹介

料金案内

非居住者(海外在住者)様向けの源泉徴収税額の還付サービスの概要と料金は以下の通りです。

概要(サービス内容)と料金

サービス内容①
非居住者の方の所得税申告を行うため、納税管理人として弊所がお引き受け
サービス内容②
過去5年の過払税金(源泉徴収税額)は所得税確定申告書を提出することで再計算し還付申告を実施
サービス内容③
申告をして完了ではなく、還付税金のお客様への返金までサポート。海外口座へ送金は「Wise」(旧Transfer Wise)を利用予定
その他サービス内容
税務署との当該申告にかかる応対実施
料金
固定報酬:200,000円(報酬 税抜)+送金手数料実費
備考 郵送費等の実費が発生した場合は、ご精算いたします。
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ご契約の流れ

1
ご相談(初回)
メール(推奨)ないしは電話でお問い合わせください。
①お名前 ②住所 ③電話番号 ④メールアドレス ⑤お問い合わせ内容をご記入ください。

弊社より2営業日以内にご連絡いたします。
2
納税管理人及び所得税申告代理ご契約
非居住者様の源泉徴収税の還付を希望される場合は、弊所が納税管理人となり還付の申告を行います。
過年度の確定申告書や納付書の控え等を電子でご提出頂きます。

特に非居住者は、日本居住者と異なり、税務署側と直接の応対が難しいため、電子媒体でやり取りができるように税務署と納税者の間を取り持ちます。
3
納税管理人としての還付税金の返金手続き
源泉徴収税額にかかる所得税の確定申告は約1か月ほどで納税管理人あてに還付されます。
当該税金から税理士報酬(165,000円税込+還付報酬)を控除した金額をお支払いいたします。
Step.1
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事務所案内

販売事業者
税理士米山直樹事務所(登録番号:148986号)
所在地
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-23-1天翔秋葉原万世橋ビル809
TEL 080-3601-7162
営業時間
平日 10:00-17:00
休業日
土曜日、日曜日、祝日


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